現時点で企業で働くことが不安だったり困難である方に対し、働く場所を提供します。
障がいにより企業などに就職する事が困難な下記の方に対し、雇用契約を結ばずに働く場所を提供します。
就労移行支援事業所等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。
具体的には次のような例が挙げられます。
障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に基づく就労継続支援のための施設です。
現地点で一般企業への就職が困難な障がいをお持ちの方に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与することを目的としています。
B型は雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらい、比較的自由に働ける"非雇用型"です。