現時点で企業で働くことが不安だったり困難である方に対し、働く場所を提供します。
障がいにより企業で働くことが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就業が可能な65歳未満(利用開始時)の下記の対象者に対し、生産活動、その他の活動の機会の提供、その他の就職に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行います。
企業等に就労が困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。
具体的には次のような例が挙げられます。
障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた就労支援事業の一つ。
一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供給することを目的としています。
障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの"雇用型"の障がい福祉サービスです。