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支援利用までの流れ

市へサービス利用申請する
市から障害程度区分が通知される
市から決定通知・受給者証を受け取る
事業者とサービス利用契約を結ぶ
事業者が市へ公費負担分を請求する

障がい者の利用者負担

月ごとの利用者負担には上限があります

福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)
 グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
 

所得を判断する際の世帯の範囲は、次の通りです。

種別 世帯の範囲
18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯