平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
現在まで、「身体障害者」「知的障害者」である方が法定雇用率にカウントされていましたが、
改正後は、「身体障害者」「知的障害者及び精神障害者」である方がカウントされます。
法定雇用率
<現行>
民間企業 2.0%
国、地方公共団体等 2.3%
都道府県等の教育委員会 2.2%
<平成30年4月1日以降>
民間企業 2.2%
国、地方公共団体等 2.5%
都道府県等の教育委員会 2.4%
そして、平成30年4月から3年を経過する日より前に民間企業の法定雇用率は
2.3%になります。
(平成33年4月までには、更に0.1%引き上げということ。国等の機関も同様に引き上げ。)
参照:「障害者雇用率制度」(厚生労働省)
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html)
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