○障害者週間とは
広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、
障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に
積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。
○期間
1995年(平成7年)6月27日に当時の総理府(現内閣府)障害者施策推進本部により
12月3日から12月9日までの1週間と定めたもので、これは国際障害者デーであり、
また障害者基本法の公布日でもある12月3日を起点とし、
障害者の日である12月9日までの1週間と定めたものです。
2004年の障害者基本法改正により、12月3日から12月9日を障害者週間とする旨が
法律に明記されました。
この週間の期間を中心に国、地方公共団体、関係団体等において
様々な意識啓発に係る取り組みを展開します。
参照:障害者週間|Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E9%80%B1%E9%96%93