マル優制度とは「少額貯蓄非課税制度」といい、国内に住所のある個人で、
障害者等に該当する人が利用できる制度です。
貯蓄の元本の合計額が350万円までの日本国内における
利子で課税される所得税(通常15%)と住民税における所得割(通常5%)を
非課税にする手続きができます。
そしてこのマル優制度とは別で、障害者等の特別マル優制度があり、(「少額公債非課税制度」といいます。)
日本国債と地方債の元本の合計額が350万円までの利子で課税される所得税と住民税を非課税にすることができます。
上記のとおり、「マル優」と「特別マル優」は別枠であるので合わせて利用することが可能です。
過去には、郵便貯金の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる
「郵貯マル優」もありましたが、日本郵政公社の民営化に伴い
廃止され他の民間金融機関と共通の非課税枠に改められました。