【全額免除の対象】
<公的扶助受給者の方>
●生活保護法に規定する扶助を受けている場合。
●ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養、もしくは親族に対する援護を受けている場合。
●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに、永住帰国した中国残留邦人等及び、特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合。
<市町村民税非課税の身体障害者の方>
●身体障害者手帳をお持ちの方が居る世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合。
<市町村民税非課税の知的障害者の方>
●所得税法または地方税法に規定する障害をある方のうち、児童相談所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により、知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合。
<市町村民税非課税の精神障害者>
●精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が居る世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合。
<社会福祉事業施設入所者の方>
社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所され、自らテレビを持ち込まれている場合。
【半額免除の対象】
<視覚・聴覚障害者の方>
●視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合。
<重度の身体障害者の方>
●身体障害者手帳をお持ちの方で、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合。
<重度の知的障害者の方>
●所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合。
<重度の精神障害者の方>
●精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合。
<重度の戦傷病者の方>
●戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が世帯主で受信契約者の場合。
その他にも、学校・社会福祉施設、災害被災者の方への免除もあります。
詳しくはNHKオンラインに掲載の「日本放送協会放送受信料免除基準」をご確認下さい。