障害のある方が継続雇用への移行を前提として、原則3ヶ月間(精神障害者は最大12ヶ月)
障害のある方と企業の相互理解を深めながら、働いてみる制度です。
トライアル雇用の期間中は、労働基準法などの法律が適用され、賃金が支払われます。
また、トライアル雇用が終わったあとは約8割の人が継続雇用に移行しています。

障害者トライアル雇用の対象者は?
障害者の雇用の促進等に関する法律、第2条第1号に規定する障害者に該当する方
(障害の原因や種類は問いません)で、次のいずれかの要件を満たし、
紹介日に障害者トライアル雇用を希望した場合に対象となります。

1.紹介日時点で就労経験のない職業に就くことを希望している。
(パート・アルバイトなどを含む。ただし、学校在学中のパート・アルバイトは除く)
(「厚生労働省編職業分類」の子分類の職業の単位)

2.紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している。

3.紹介日の前日時点で、離職している期間が6ヶ月を超えている。
(パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと)

4.重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者。

紹介日時点で、次に該当する方は障害者トライアル雇用の対象者にはなりません。
・継続雇用されている人。(重度身体障害者・重度知的障害者や45歳以上の身体障害者・知的障害者、精神障害者は対象となります。)
・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、1週間当たりの実働時間が30時間以上の人。
・学校に在籍中で卒業していない人。(卒業年度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は対象となります。)
・他の事業所で障害者トライアル雇用期間中の人。

障害者トライアル雇用のメリットは?
希望する仕事に就ける可能性や就職の機会が広がります。
障害のある方と会社がお互いを理解した上で継続雇用へ移行するため、就職後も安心して仕事を続けることができます。
※障害者トライアル雇用期間終了時点で、会社が求める業務遂行の能力を満たさない場合などは、
継続雇用へ移行しないことがあります。

詳しくは、都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください。

出典:【「障害者トライアル雇用」に応募してみませんか?(求職者の方へ)】(厚生労働省)
URL(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103780.pdf)(平成29年1月6日に編集して利用)