自動車税とは
自動車の所有に対して課税されるものです。
税額は、自動車の種類や大きさ、自家用・営業用の区分により定められています。
現在、環境負荷に応じて税額を軽課・重課するグリーン化特例が導入されています。
自動車取得税及び自動車税の減免の対象となる範囲
1.身体障害者手帳の交付を受けていて、下記の範囲を有する方
・視覚障害(1級~4級)
・聴覚障害(2級、3級)
・平衡機能障害(3級、5級)
・音声機能障害(※3級 喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
・上肢不自由(1級、2級、3級)
・下肢不自由(1級~6級)
・体幹不自由(1級~3級、5級)
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
・上肢機能(1級~3級)
・移動機能(1級~6級)
・心臓機能障害(1級、3級、4級)
・じん臓機能障害(1級、3級、4級)
・呼吸器機能障害(1級、3級、4級)
・ぼうこう/直腸機能障害(1級、3級、4級)
・小腸機能障害(1級、3級、4級)
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1級~4級)
・肝臓機能障害(1級~4級)
2.療育手帳の交付を受けている方
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
4.戦傷病者手帳の交付を受けている方、戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の範囲の障がいを有する方
申請手続きの方法
減免の要件を満たしていることを確認するため、次の書類の提出が必要です。
・自動車取得税、自動車税課税免除、減免申請書
・障がい者手帳(原本)
・自動車運転免許証(原本)
・自動車検査証(原本)
・印鑑
なお、申請期限がありますのでご注意下さい。
<自動車取得税>
→自動車の登録日の2ヶ月後
<自動車税>
・4月1日に減免要件に該当している方→自動車税納税通知書の納期限
・年度の途中で減免要件に該当する方→減免要件に該当することになった日の2ヶ月後
・減免自動車を入れ替える方→自動車の登録日の2ヶ月後
参照:「身体等に障がいのある方が使用する自動車の自動車取得税及び自動車税の軽減等についてのQ&A」(北海道庁)
(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/index.htm)