性同一性障害とは

<性別を考える2つの側面>

性別といえば、男性か女性の2種類に分かれると多くの人たちは単純に考えます。
しかし性別には生物学的な性別(sex)と、自分の性別をどのように意識するのかという2つの側面があります。
性別の自己意識あるいは自己認知を、ジェンダー・アイデンティティ(gender identity)と言います。
多くの場合、生物学的性別と自らの性別に対する認知であるジェンダー・アイデンティティは一致しているため、
性別にこのような2つの側面があることには気付きません。
しかし、一部の人では、この両者が一致しない場合があるのです。
そのような場合を「性同一性障害」と言います。
つまり性同一性障害とは、”生物学的性別”と”性別に対する自己意識あるいは自己認知”(gender identity)が一致しない状態であると定義することができます。

<ジェンダーとは何か>

色々な使われ方をしますが大きく分けると、

 1.生物学的性別を意味する使い方
 2.社会的・文化的に形成された性差を意味する使い方
 3.性別に対する自己意識、自己認知を意味する使い方

このように、使われる状況や背景によって意味が大きく異なってきます。

性同一性障害でみられる症状

<主な3つの症状>

性同一性障害を有する人にみられる症状は、「自らの生物学的性別とジェンダー・アイデンティティが一致しない状態」から生じるものです。

 1.自らの性別を嫌悪あるいは忌避する
 2.反対の性別に対する強く、持続的な同一感を抱く
 3.反対の性別としての性別役割を果たそうとする

<性同一性障害と同性愛、服装倒錯症の違い>

性同一性障害は、同性愛と混同して考えられることが少なくありませんが、両者は全く別のことです。
同性愛は、性対象として同性の相手を選ぶことを意味しています。
したがって、性同一性障害を有する人の中には、異性愛の人もいれば同性愛、あるいは両性愛の人もいます。
反対の性別の服装をしたり、装飾品を身につける「異性装(服装倒錯症)」がみられます。
しかし異性装をするからといって、性同一性障害とは言えません。
自分の性別とは反対の服装をする人たちは昔から知られており、一般に異性装と呼ばれていました。
異性装をする人たちの中には、性的快感を得るための場合と、反対の性別に帰属することを求める場合があります。

性同一性障害の治療

<おもな治療法>

性同一性障害の治療は、一般に精神療法、内分泌療法(ホルモン療法)、外科的治療の3段階を順に進めます。
外科手術に進んだ場合でも、精神療法や内分泌療法を継続します。

1.精神療法

これまでの生活の中で、性同一性障害のために受けてきた精神的、社会的、身体的苦痛について十分な時間をかけて聞き、
いずれの性別で生活するのが本人にとって相応しいか決定・選択を援助します。
選択した性別で生活することを支援することも、精神療法の段階で必要なことです。

2.内分泌療法(ホルモン療法)

十分な精神療法を行っても自分の性別とジェンダーの不一致に悩み、身体的特徴を少しでもジェンダーに合わせようと希望するときにホルモン療法を行います。

3.外科的療法

外性器等に外科的に手を加え、主として反対の性別に近づける治療法を「性別適合手術」(SRS)と呼びます。
男性が女性への(MTF)性別適合手術を求めるときには精巣摘出術、陰茎切除術、造膣術ならびに外陰部形成術をします。
一方、女性が男性への(FTM)手術を求めるとき、第一段階として卵巣摘出術、子宮摘出術、尿道延長術、ならびに膣閉鎖術を行い、次いで第二段階として陰茎形成術を行います。

<性同一性障害を有する人のQOL>

性同一性障害を有する人を取り巻く医療的環境や社会的・心理的状況は、現時点では必ずしも整っているわけではありません。

1.医療環境の問題

性同一性障害をはじめとする性別違和を持つ人たちに対する医療的対応は、現時点では必ずしも十分とは言えません。
その一つは専門とする医療施設が少ないこと、専門医が少ないことが挙げられます。
特に性同一性障害の診断と治療は複数の診療科の連携を必要とするために、一層対応できる施設に限りがあるのが現状です。

2.法的整備

反対の性別で生活しようとするとき、障害になるのが名前の問題や戸籍上の性別表記の問題です。

・名前の変更(改名)
性同一性障害による改名を行うためには家庭裁判所の審判を経て、許可される必要があります。
「特例法」が施行されてからは、性同一性障害による改名は比較的認められやすくなりました。

・性別の変更
性同一性障害を有する人が、外科的治療を行い外見的には反対の性別に限りなく近づいたとしても、
自らの所属する「戸籍上の性別」が変更されないと、手術を受けた人のQOLは高まらないことになります。
そこで、国は「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」を制定しました。

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」

家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当する者について、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
・20歳以上であること
・現に婚姻をしていないこと
・現に未成年の子がいないこと
・生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
・その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること

参照:「性同一性障害」(みんなのメンタルヘルス)
(http://www.mhlw.go.jp/kokoro/know/disease_gender.html)

性同一性障害を扱った作品など

●私が私であるために
参照:「特別企画「私が私であるために」」(日テレドラマコンプレックス)
(http://www.ntv.co.jp/d-complex/contents/20061010_m.html)

●わたしはロランス
参照:「わたしはロランス公式サイト」
(http://www.uplink.co.jp/laurence/)

●片想い/東野圭吾
参照:「片想い(小説)」(Wikipedia)

●彼らが本気で編むときは、
参照:「彼らが本気で編むときは、公式サイト」
(http://kareamu.com/)

平成30年4月9日編集